ごあいさつ
年一決算のみの税務サービスを提供している税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
こちらのウェブページにお越しいただき誠にありがとうございます。
税理士法人加美税理士事務所では、フルリモートでの法人のお客様の税務申告などを承っています。
料金・費用もお安めに設定させていただいています。
ご興味がおありでしたら、是非お気軽にお問い合わせください。
年商2000万円超の事業者様向け:消費税の基本と年一決算サポートのすすめ
ビジネスが成長し、年商2,000万円を超えるようになると、消費税への対応が本格的に必要になります。これは、単なる経理処理の延長ではなく、消費税の課税事業者としての申告・納税義務が発生するためです。
たとえば、「法人の年間売上高が2,000万円を超えた場合」「2年前の売上実績をもとに課税判定がされるケース」など、制度の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。とくに2023年に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、帳簿や請求書の形式・保存方法も変わり、対応漏れがそのまま税務調査リスクや納税額の増加に直結する場合もあります。
こうした背景から、年一回の決算申告サポート(スポット対応)でも、税理士によるプロのチェックを受けるメリットは大きくなっています。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトをお使いの方でも、仕訳の誤りや消費税区分のミスが見逃されるケースは少なくありません。
弊所では、「決算のみ 税理士」「年一決算 税理士」をお探しの事業者様向けに、リーズナブルな費用感でのスポット支援をご用意しています。顧問契約不要でも、決算書類の作成・申告書の提出・消費税の計算・税務署対応まで、必要な業務をワンストップで対応いたします。
煩雑な経理業務に時間を割かず、本業への集中や経営判断に必要な財務状況の把握に専念するためにも、ぜひ一度、決算のみの税理士活用をご検討ください。
ビジネスにおける消費税の基本:課税事業者になる売上規模と判定基準
事業が軌道に乗り、年商が一定規模を超えると、消費税の申告・納税義務が発生する可能性があります。
この課税義務の有無は、「基準期間」と呼ばれる過去の売上高に基づいて判断されます。
- 法人の場合は前々事業年度(たとえば、2025年3月決算の会社であれば、2023年3月期)
- 個人事業主の場合は2年前の暦年(たとえば、2025年なら2023年の1〜12月)
この基準期間において、課税売上高が1,000万円を超えていた場合、原則としてその2年後は消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。
一方、売上高が1,000万円以下であれば、その年は免税事業者となり、消費税の納付義務は原則として免除されます(※ただし、特定期間の売上や給与支払額による例外的なケースも存在します)。
ここで注意したいのが、課税売上高の計算は課税事業者については税抜金額で行うという点です。
たとえば、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフト上では税込売上で表示されるケースも多いため、帳簿上の数字を鵜呑みにせず税務基準での判定が必要です。
一方、免税事業者については税込金額で行います。
そのため、免税事業者だった課税期間の課税売上高については税込で見ると、おおむね1,000万円の年商がボーダーラインとなります。
実際、「まだそこまで大きな事業ではないと思っていたが、2年前の売上が意外と免税ラインを超えていて消費税の申告漏れになっていた」というご相談も少なくありません。
特に決算だけ税理士に依頼するケースでは、こうした税務判断の見落としが起こりがちです。
当事務所では、決算のみ対応(スポット契約)でも、基準期間の売上判定や課税・免税の確認、消費税申告書の作成まで丁寧にサポートいたします。
顧問契約なしでもご利用いただける格安プランをご用意しておりますので、税務署からの指摘リスクや無申告による追徴課税の不安を減らしたい方は、お気軽にご相談ください。
消費税の仕組み:預り金としての性質と納付額の計算方法
消費税の基本構造も、事業者として把握しておく必要があります。現在の消費税率は原則10%で、食品など一部取引に限り軽減税率8%が適用されます。
課税事業者になると、売上時にお客様から預かった消費税(仮受消費税)から、仕入れや経費で支払った消費税(仮払消費税)を差し引いて納税する仕組みです。これを仕入税額控除と呼び、税の二重取りを防ぎつつ、公平な税負担を実現しています。
たとえば、売上にかかる消費税が100万円で、仕入や外注費・経費等に含まれる消費税が70万円であれば、差額の30万円を税務署へ納付する必要があります。
つまり、消費税は「自社の利益」ではなく、「一時的に預かっている税金」であり、最終的には国に納めるものだと理解することが重要です。
この仕組みを理解せずに帳簿を処理していると、申告漏れや過少申告によるペナルティにつながるおそれがあります。特にfreeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使っている場合でも、消費税区分の設定ミスや仕訳の誤りが原因で、正しく計算されないケースが多く見られます。
さらに、税込価格で商品やサービスを提供している場合、その中に含まれる消費税相当額を正しく把握しておかないと、実質的な利益が圧迫される可能性もあります。
たとえば、10,000円(税込)で販売した場合、そのうち909円が消費税ですので、実際の売上は9,091円にすぎません。仕入や経費とのバランスによっては、想定以上に納付額が発生するリスクもあります。
こうした消費税計算は複雑になりがちですが、決算のみの税理士サービスでも、申告書の作成から消費税の計算、税務署提出まで代行が可能です。
顧問契約なしでも、リーズナブルな費用でスポット対応いたしますので、「まずは決算だけお願いしたい」「帳簿はあるが申告が不安」といった場合は、お気軽にご相談ください。
個人事業主と法人で異なる消費税の扱い:免税事業者制度の条件と注意点
消費税の免税事業者制度とは、一定の売上規模以下であれば、消費税の納税義務が免除される制度です。具体的には、基準期間(個人は2年前、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であれば、その年は原則として消費税の申告・納付が不要となります。
たとえば、個人事業主の場合、開業初年度や売上がまだ小規模なうちは、免税事業者として消費税の申告義務がないケースが多く見られます。
一方で、法人の場合も同様の基準が適用されますが、法人には特有の制度上の注意点があります。
特にポイントとなるのが、新規設立法人に対する免税特例です。法人を設立した場合、最初の1期目および2期目には「基準期間」が存在しないため、原則としてその2年間は免税事業者扱いとなります。つまり、個人事業主として課税事業者になっていた方でも、法人化することで一時的に消費税の納税を最大2年間猶予できる可能性があります。
ただし注意が必要なのは、資本金が1,000万円以上で法人を設立した場合です。この場合、たとえ新設法人であっても初年度から課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が発生します。
事業の成長段階や資金繰りを考慮するうえで、この免税制度は非常に重要な判断材料になります。また、免税事業者であっても、インボイス制度への対応や帳簿の整備は必要になるケースがあるため、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフト利用者でも油断は禁物です。
当事務所では、決算のみ対応(スポット契約)の事業者様にも、こうした消費税制度の適用判定やインボイス登録要否、法人設立の影響などを丁寧にご案内しています。
顧問契約不要でも、必要な情報と書類を的確に整備し、申告書を正確に作成・提出できる体制を整えております。
「会社を設立したが初年度の消費税がよく分からない」「免税事業者か課税事業者かの判断が難しい」などの不安がある場合でも、リーズナブルな費用でプロの税理士が対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
免税事業者でいることのメリット・デメリット:制度を正しく理解して判断を
免税事業者としての継続を選択するか、それとも課税事業者になるか。この判断は、売上規模や取引先の性質によって大きく変わります。
それぞれの立場で生じるメリットとデメリットを整理しておくことが重要です。
まず、免税事業者の最大のメリットは、消費税を納付する義務がない点です。消費税の申告が不要なため、会計処理や申告書作成の手間も軽減されます。
売上に対して消費税相当額を受け取った場合でも、それをそのまま収入として計上できるため、一定の「益税」が発生します。
たとえば、年間売上が1,000万円(税込)の場合、税抜換算では約910万円であり、理論上は約90万円が手元に残る形になります(※実際の処理や契約内容により異なります)。
このように、経費が少ないB2Cビジネス(例:小売、サービス業)では、免税事業者でいることで利益率が高まりやすい傾向があります。
しかしながら、免税のままでいることには、明確なデメリットも存在します。
特に2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先から敬遠される可能性があります。
法人間取引(B2B)では、仕入先がインボイス非対応の場合、買い手側が消費税の仕入控除を受けられず、結果としてコストが増すため、契約の打ち切りや値下げ交渉に発展するケースも見られます。
実際に、以下のような声をいただくことがあります。
「取引先から『インボイス登録していないなら継続は難しい』と言われてしまった」
「単発の業務委託はあったが、継続契約を断られた」
一方で、販売先が一般消費者中心の業種であれば、免税であっても問題が生じにくいため、B2Cがメインであれば免税を維持するという判断も有効です。
また、免税事業者は仕入時に支払った消費税の控除や還付を受けられない点にも注意が必要です。
たとえば、高額な設備投資や事務所の開設、広告費などを予定している場合は、あえて課税事業者になることで、初期コストの一部を還付として回収できる可能性があります。
こうした判断には、業種・売上高・経費割合・取引先構成など、複数の要素を総合的に見極める必要があります。
当事務所では、「決算のみ 税理士」や「年一決算 税理士」をお探しの事業者様に向けて、免税・課税の判断を含めた実務的なアドバイスと税務申告のサポートをご提供しています。
freeeやマネーフォワードを活用したクラウド会計にも対応可能で、リーズナブルな費用感でスポット対応いたします。
消費税申告とインボイス制度対応のポイント
消費税申告の基本的な流れは、売上・仕入れ等の取引にかかる消費税を集計し、その差額を計算して税務署に申告・納付する、という仕組みです。
個人事業主の場合
個人事業主は、その年の1月1日から12月31日までの取引を対象に、翌年3月31日までに消費税の確定申告書を提出・納税します。
所得税とは別に、「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成・提出する必要があります。
法人の場合
法人の場合は、事業年度が課税期間となり、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告・納税します。
たとえば、12月決算の法人であれば、翌年2月末までが申告期限です。法人税の申告とは別に、消費税の申告書を作成・提出する必要があります。
消費税の計算方法と還付の可能性
申告では、以下のような計算を行います:
仮受消費税(売上にかかる消費税)
-
仮払消費税(仕入・経費にかかる消費税)
=
納付すべき消費税額(または還付)
仕入や設備投資が多い場合は、仮払消費税の方が上回ることもあり、その場合は消費税の還付を受けることが可能です(適用要件あり)。
中間申告の注意点
前年度の確定消費税額が大きい場合には、年1回ではなく中間申告(中間納付)が義務付けられます。
前年度の消費税額 | 中間申告を含めた総申告回数(年間) |
---|---|
48万円超 | 年2回(中間1回+確定1回) |
400万円超 | 年4回(四半期ごと3回+確定1回) |
4,800万円超 | 年12回(月次11回+確定1回) |
たとえば、前年度の納税額が100万円であれば、年4回に分けて納付することになり、資金繰りの管理がより重要になります。
freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトを使っている場合でも、仕訳設定のミスや課税区分の誤りで正しい消費税額が計算されないケースもあります。申告書の作成・提出は税理士に依頼することで安心・確実に対応可能です。
インボイス制度の影響と対応ポイント
2023年10月からスタートしたインボイス制度では、課税事業者が「適格請求書発行事業者」として登録し、適切な形式で請求書(インボイス)を発行する必要があります。
これにより、取引先が仕入税額控除を受けられるかどうかに関わるため、B2B取引のある法人や個人事業主には特に重要な制度です。
「登録はしたけど請求書の様式が合っているか不安」「経理処理が追いつかない」など、制度対応でお困りの方には、スポットでの決算サポートが有効です。
当事務所では、決算のみの税理士サービス(スポット契約)でも、消費税の申告書作成や中間申告の確認、インボイス制度対応に関するご相談まで、リーズナブルな費用で対応可能です。
顧問契約は不要。freee・マネーフォワードのデータ連携にも対応しております。
「年に一度だけ、税理士にまかせたい」「申告書だけプロに任せてコスパ良く完了させたい」――そのようなご要望にお応えいたします。お気軽にご相談ください。
インボイス制度への対応:登録・請求書・課税事業者の選択ポイント
続いて、インボイス制度への対応について解説いたします。
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された新しい仕入税額控除のルールです。これは、事業者が消費税の申告時に「仕入税額控除」を行うために、適格な請求書=インボイスの保存が必要となる制度です。
この制度の下では、インボイス発行事業者として税務署に事前登録した課税事業者だけが、インボイスを発行することができます。つまり、免税事業者のままでは、原則としてインボイスを発行できません。
なお、制度開始から6年間(2023年10月~2029年9月)は経過措置が設けられており、免税事業者であっても登録すればインボイス発行は可能ですが、その時点から課税事業者としての納税義務が発生する点に注意が必要です。
この制度が実務に与える影響は大きく、特にB2B(事業者間)取引では、買い手がインボイスを受け取れないと仕入税額控除ができないため、売り手が免税事業者であることが取引上のリスクになります。
たとえば、以下のような事例があります:
「これまで継続的に取引していた法人顧客から、インボイス未登録なら契約更新ができないと言われた」
「業者間の価格交渉で、インボイス発行ができないことを理由に値下げを要求された」
一方で、販売先が一般消費者(B2C)中心の場合は、インボイス制度の影響を受けにくいため、あえて免税事業者のままを維持し、消費税負担を抑えるという選択肢もあります。
インボイス発行事業者になるかどうかは、取引先の構成、売上規模、業種、利益構造、帳簿体制、そしてfreeeやマネーフォワードなど会計ソフトの運用状況を総合的に見て判断すべきです。
当事務所では、決算のみの税理士サービス(スポット対応)でも、インボイス制度への対応に関するアドバイスや、登録の要否判断、請求書様式の確認、税務署への提出書類作成まで丁寧にサポートいたします。
顧問契約なし・リーズナブルな費用感でご利用いただけるため、「制度の意味がまだよく分からない」「帳簿はあるが不安」という事業者様でも安心してご相談いただけます。
インボイスの判断や消費税の申告を"年に一度だけ税理士に任せたい"という方にも最適な対応をいたします。お気軽にご相談ください。
インボイス制度の経過措置と対応ポイント:仕入・販売の両面での判断が重要
インボイス制度には、2023年10月の導入から6年間にわたり、段階的な経過措置が設けられています。これは、免税事業者との取引において、仕入税額控除をすぐにゼロとしないための緩和措置です。
具体的には、次のように控除できる割合が徐々に縮小していきます。
対象期間 | 控除可能割合 |
---|---|
2023年10月~2026年9月 | 80%まで控除可能 |
2026年10月~2029年9月 | 50%まで控除可能 |
2029年10月以降 | 控除不可(0%) |
つまり、免税事業者がインボイス発行事業者に登録していない場合、買い手は徐々に仕入税額控除ができなくなり、最終的にはその取引にかかる消費税を全額自社負担することになります。
仕入側としての対応:仕入先の確認がカギ
自社が仕入れる側である場合、仕入先の属性によって対応が大きく変わります。
- メーカー・卸業者など課税事業者からの仕入れ
→ 相手がインボイス発行事業者であれば、今後も問題なく仕入税額控除が可能です。 - フリマアプリ・個人など免税事業者や一般消費者からの仕入れ
→ 今後はインボイスが発行されない取引となり、消費税の控除が段階的に制限されます。
たとえば、中古品や古物を仕入れている事業者様(例:リユース・ネット物販など)の場合、仕入先がインボイスに対応していないと、課税事業者となった際に税負担が想定以上に増加することがあります。
古物商のように一部の例外措置(※帳簿のみで控除可能なケース)も存在しますが、制度全体としてはインボイスなしの取引は不利になる流れです。
販売側としての対応:取引先の性質で判断が分かれる
自社が販売する側(売り手)の場合は、取引先が「一般消費者(B2C)」か「事業者(B2B)」かによって、インボイス登録の必要性が変わってきます。
- B2C(一般消費者が取引相手)
→ 顧客は仕入税額控除を行わないため、インボイスの有無は関係なく、インボイス未登録でも特段の支障は生じません。 - B2B(法人や事業者との取引)
→ 相手側の仕入税額控除に直結するため、インボイス発行事業者として登録しないと、契約継続が困難になる可能性があります。
免税事業者がインボイス登録を行うと、その日から課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。freeeやマネーフォワードを使っていても、これにより会計処理や帳簿管理が税抜経理に切り替わる必要があるため、対応準備が不可欠です。
登録判断は「仕入と販売の両面」から検討を
インボイス制度への対応は、「売り手として発行が必要か」と「仕入先からインボイスをもらえるか」の両面でバランスよく判断する必要があります。
たとえば、
- B2Bが多く、仕入も課税事業者から行っている → 登録すべき可能性が高い
- B2C中心で、仕入はリサイクルや個人からが多い → 課税事業者になると逆に負担が増える可能性も
【法人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ税理士による消費税サポート:計算から申告まで丸投げできる安心感
消費税の申告が必要になった段階で、税理士に依頼するメリットは非常に大きくなります。
とくに、インボイス制度対応・仕訳の税区分確認・仕入税額控除の計算など、消費税まわりは年々複雑化しており、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使っていても、設定ミスや処理漏れによる申告誤りは後を絶ちません。
税理士に依頼すれば、消費税を含めた税務全体を専門知識に基づいてチェックし、最適な計算方法や申告方針の提案、必要書類の作成、税務署への提出代行までを一括して任せることができます。
たとえば、次のようなケースでは専門的な判断が求められます:
- 経費や仕入のうち、課税対象外とされるものが混在している
- 免税事業者からの仕入れが多く、仕入税額控除の可否が曖昧
- 中間申告や還付申告が絡む、売上規模が大きい法人 など
事業規模が大きくなるほど、帳簿整理や領収書・請求書の確認作業も煩雑になります。これらをすべて自力で行うのは大変な負担ですが、決算のみの税理士サービスをご利用いただければ、必要な部分だけをプロに“丸投げ”でき、費用を抑えつつも安心して申告を完了できます。
また、税務調査に備えて日々の帳簿処理を整えておくことも重要です。税理士が関与していれば、帳簿や申告内容の正確性が高まり、調査対応時もスムーズな説明と防御が可能になります。
当事務所では、顧問契約なしでもスポット対応(年一決算)で消費税申告までサポート可能です。
クラウド会計ソフトとの連携にも対応し、格安プランでの決算処理にも多数実績がございます。
「申告期限が近いけどまだ何もしていない」「インボイス制度に対応できているか不安」といった事業者様も、まずは一度、お気軽にご相談ください。本業に集中しながら、税務リスクをしっかり回避したい方を、税理士の立場から全力で支援いたします。
税理士に消費税申告を依頼することで得られる具体的なメリット
- 専門的で複雑な計算を安心して任せられる
消費税には、課税売上高の集計、非課税・不課税取引の判定、仕入税額控除の要件確認、簡易課税の選択適否など、多くの専門知識が必要です。インボイス制度にもとづく控除漏れ防止や、大規模な設備投資があった年の還付申告にも対応可能です。税理士なら、freeeやマネーフォワードの入力データを活用しながら、税務署への提出に耐えうる申告書を作成します。 - 期限管理とペナルティリスクの回避
消費税の申告期限を過ぎると、延滞税・加算税といったペナルティが課されることがあります。税理士に依頼すれば、申告期限・納付期限の管理まで一括で任せられるため、「うっかりミス」による罰則リスクを未然に防げます。法人の場合の中間申告対応も安心です。 - 煩雑な手続きをまるごと代行
e-Taxによる電子申告、納付方法の提案、帳簿や領収書のチェック、インボイス登録事業者番号の記載確認など、実務面での負担を大幅に削減できます。これにより、事務作業の時間と精神的負担の削減が実現します。 - 節税や制度活用の提案が受けられる
免税事業者から課税事業者への転換タイミング、簡易課税制度の選択、仕入構成に応じた最適な課税方式の判断など、消費税の制度を踏まえた節税対策の提案を受けられます。事業のフェーズや業種によってベストな選択肢は異なるため、的確な判断をプロに任せることで損失を回避できます。 - 経営者が本業に集中できる
経理や税務処理に追われる時間を削減でき、販売や仕入、資金調達、採用など、経営者としての本業に集中可能です。特に小規模法人やスタートアップ、中小企業の経営者様にとって、時間の有効活用は何よりの経営資源です。
当事務所では、「決算のみ 税理士」または「年一決算 税理士」サービスとして、顧問契約なし・格安プランでのスポット対応を提供しています。会計ソフト連携にも対応しており、事業者様の「ちょうどいい」税務支援を実現します。
「税務は最小限に抑えたいけれど、申告だけは確実に済ませたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
税理士と契約する際に確認すべきポイント:業務範囲・費用・対応力を見極める
消費税申告や決算を税理士に依頼する場合、どの税理士に任せるかは重要な経営判断の一つです。特に「決算のみ 税理士」や「年一決算 税理士」との契約を検討する際には、以下のようなポイントを事前に確認しておくことで、後悔のない契約につながります。
1. 業種や取引内容に対する理解・対応経験
税理士にも得意分野があります。たとえば、IT業、建設業、EC・ネット物販、飲食業など、業種特有の取引や会計処理がありますので、その分野に詳しい税理士かどうかを確認しましょう。
freeeやマネーフォワードを使用している場合は、クラウド会計への対応実績があるかも重要です。
2. 契約形態と料金体系の明確さ
税理士報酬の形態は、以下のようなパターンが一般的です。
- 月額顧問料 + 決算料 + 消費税申告料(必要時)
- スポット契約(年一決算対応)で決算・申告業務のみ対応
決算のみの依頼であっても、消費税申告が別料金になるケースがあるため、事前に必ず見積もりを取り、自社の売上規模に応じた相場感を把握しておくことが大切です。
3. 業務範囲と“丸投げ”の度合いのすり合わせ
「どこまで自社で準備し、どこから税理士に依頼するか」は、費用と業務負担のバランスに直結します。
- 記帳(仕訳入力)まで自社対応し、チェックと申告書作成のみ依頼
- 領収書や通帳コピーを渡して、完全に丸投げ(記帳代行含む)
このような対応範囲によって料金も変動します。freeeやマネーフォワードのようなクラウド会計ソフトとの連携・データ取り込みに対応できるかも、確認すべきポイントです。
4. ITリテラシーとオンライン対応の有無
近年は、帳簿・請求書・領収書の提出から面談・連絡まで、オンライン完結型の会計事務所も増えています。
地方在住の方や多忙な経営者様にとっては、メール・Zoom・チャットで迅速にやり取りできる環境かどうかも、大きな選定基準となります。
5. コミュニケーションと信頼性
最後に忘れてはならないのが、税理士本人との相性です。
たとえば以下のような視点で確認してみましょう:
- 専門用語をかみ砕いて説明してくれるか
- 返信・対応が早いか
- 「この取引はどう処理すれば?」という質問に丁寧に対応してくれるか
特に税務調査やトラブルが発生した際には、信頼関係のある税理士がいるかどうかで安心感が大きく変わります。
当事務所では、決算処理・消費税申告のみのスポット対応(単発契約)にも対応しており、対応範囲・料金体系を明確にご案内いたします。
初回ヒアリングでは、freeeやマネーフォワードの操作状況、帳簿の整理度合、売上高の規模などをもとに、ご希望に沿った柔軟なプランをご提案いたします。
「必要なところだけお願いしたい」「費用を抑えつつも安心して申告したい」という方にとって、最適な選択肢をご提供いたします。お気軽にご相談ください。
ぜひ消費税の税務は税理士にお任せください!
消費税対応は専門知識を要する領域であり、売上規模が拡大した事業者様にとっては、信頼できる税理士の存在が強力なパートナーとなります。とくにインボイス制度の開始以降、帳簿の整備や適格請求書の確認、仕入税額控除の判定など、対応すべき実務は増え続けています。
freeeやマネーフォワードを導入していても、申告書の作成や処理の判断は専門的です。だからこそ、税務のプロである税理士に一部業務を丸投げすることで、事業者様ご自身は本業へ集中できます。
「税務は最低限に抑えたい」「顧問契約までは不要だけど、年一回だけプロに依頼したい」
――そのようなご要望にお応えできるのが、決算のみの税理士サービスです。スポット契約なら、費用を抑えつつも確実な対応が可能ですし、会計ソフトのデータ連携にも対応した効率的かつリーズナブルなプランを選ぶこともできます。
本記事を通じて、消費税に関する対応方法と税理士活用の可能性をご理解いただけたなら幸いです。
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